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新しく生まれた「無期雇用派遣」とは

【重要】労働者派遣法の改正(2015年9月30日施行)経過措置が「 2018年9月29日 」に終了します。

労働者派遣法が 「 2015年9月30日 」 に改正されて、許可制への一本化に伴う経過措置として 「 2018年9月29日まで 」 は、改正前からの届出による「(旧)特定労働者派遣事業 」を行っている場合の旧事業を継続できましたが「 2018年9月30日以降 」は、労働者派遣事業を行うためには許可が必要です。

労働者派遣事業

労働者派遣事業の旧法と新法の説明

2015年9月30日に「労働者派遣法」が改正され、以前は「一般労働者派遣業」と「特定労働者派遣業」の2つに分れていた「労働者派遣事業」の区別がなくなり、一本化されました(2018年9月29日まで経過措置あり)。
一本化された「労働者派遣業」は「登録型派遣」と「常用型派遣」の2つに分れています。
そして、「常用型派遣」の中に新しく「無期雇用派遣」という働き方が加わりました(契約内容によっては有期の場合あり)。

「登録型派遣」と「常用型派遣」の違い

登録型派遣と常用型派遣の仕組みの説明

登録型派遣(有期雇用)の特徴

派遣労働を希望する労働者が、あらかじめ派遣会社に登録しておき、派遣先が決まった時点で、一定の期間を定めて雇用される。派遣期間が終わると雇用関係も終了する。

  • 自分のライフスタイルにあわせて希望の時間や期間のお仕事を選べる。
  • パートやアルバイトよりも給料が良いケースが多い。
  • 有期雇用の為、契約が終了すると収入がなくなり安定性には若干欠ける。
  • ボーナスや昇給がない。

常用型派遣(無期雇用)の特徴

派遣会社が常時雇用している労働者のみを派遣するもので、派遣就業の終了後も、派遣会社と労働者の雇用関係は継続する。

  • 派遣先が未定の期間も給与が支払われる。
  • ボーナスや昇給、交通費支給など待遇がよい。
  • 派遣先との契約が終わっても、派遣会社との契約は持続する。
  • 採用されるまでのハードルが高い。
  • 安定の代わりに自由度が下がる。
  • 就業先が変わることもある。

新しい働き方の「 無期雇用派遣 」や「 登録型派遣 」はそれぞれに特徴があります。
求めるライフスタイルや収入に応じて、どちらの働き方がご自身に合っているでしょうか。
今回の労働者派遣法の改正をきっかけに、考えてみてもいいかもしれません。